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電波法施行規則38の2に「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であって、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
となっている。なお、この改正と関連して、従来、「遭難自動通報設備」と呼ばれていた遭難信号自動発信器は、電波法では「非常用位置指示無線標識」と呼ばれるようになり、その他の電波法関係省令全般もこれに合せて改正されている(電波法施行規則第2条第38項)。なお、電波法では衛星EPIRBの浮揚型と非浮揚型との区別はなく、すべてが浮揚型であるが、それは必ずしも後述のように自動浮揚とは規定していない。
次に、遭難電波の型式と周波数は、電波法施行規則第12条に表で示してあるが、衛星EPIRBについては同条第7項で次のようになっている。「A3X電波121.5MHz及びG1B電波406.025MHz又はF1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでのうち郵政大臣が別に告示する周波数」で、ここで、後半の1,600MHz帯のものは、インマルサット静止衛星で中継をするものであるが、この機器は船舶安全法ではまだ規定されていないので、ここでは触れない。電波の型式の、G1BのGは主搬送波の変調の型式が位相変調、1はその信号の性質がデジタル信号である単一チャネルで副搬送波を使用しないもの、Bは伝送情報の型式が自動受信を目的とする電信を表している。

 

 

 

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